過払金の返還について
2010.12.16 Thursday
テレビコマーシャルや雑誌広告等で頻繁に弁護士事務所などが宣伝(過払金返還請求の相談)し
ていますが、トラブルなどが急増しているみたいなのです!
・・・以下はJARO記事より抜粋・・・
過払金返還と弁護士苦情の急増
消費者金融各社は、利息制限法を超える金利(グレーゾーン金利)での貸し付けを行ってきた。貸金業規制法43条は一定の要件の下にグレーゾーン金利の取得を認めていたが、最高裁平成18年1月13日判決で、ほとんどグレーゾーン金利の取得を認めない判断を下した。
その前後から、利息制限法で計算すると「既に払い過ぎ」であるとして過払金返還を請求が急増した。
特にテレビCMで、過払金返還をうたい文句とする弁護士、司法書士広告が氾濫し、その氾濫に合わせるかのように国民生活センターへの苦情相談も急増した。
苦情相談の内容
国民生活センターに寄せられる苦情の状況は、16年では674件だったのが、21年には1921件に倍増している。
その中で、「誰が責任を持って自分の事件を処理してくれるのか分らない」「どうなっているのかと問い合わせをしても弁護士が出てくれない。初めに依頼をする時点でも会ったことがない」と責任を持って処理する体制すらできていないことの苦情相談が寄せいられている。
さらに、「高額な報酬を取られた」「自分は破産の意思はなかったのに破産になってしまう」など、高額の報酬や、依頼者の意向を無視した事件処理などの苦情が寄せられるようになった。
弁護士や司法書士に相談する際は、やはり地元(山口県内)がベストではないでしょうか!
探偵・興信所へのご相談も地元のほうがトラブルが少ないのは現状ですから・・・。